国や東京都の創業補助金を申請する場合に要件のひとつとなっている「特定創業支援事業」ですが、補助金申請の際に活用する以外にも、証明を受けることで、以下のような特典が受けられます。

1) 会社を設立する際の「登録免許税」が半分に軽減される。
(例:株式会社で15万円の場合は7万5千円になります)
※今年度から、合同会社、合名会社、合資会社の設立も対象となりました。
※法人成りの場合は、個人事業の創業から5年以内であることが条件となります。

2) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円まで拡大される。

3) 創業2か月前(個人事業は1か月前)から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できる。

4) 日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の自己資金要件が緩和される。

この中で、多くの人が利用されるのが1)の登録免許税の優遇ではないでしょうか。

現在、弊社の支援先で、創業補助金の準備中の方も、この特定創業支援事業の証明を利用して、会社設立登記を済ませました。
・ネットにおける行政書士サービス(定款の電子認証)の利用
・同じく、ネットで会社印鑑(3本セット)購入
・認定特定創業支援証明の取得
これらの要因によって、資本金以外の会社設立費用は、なんと15万円弱で済んでしまいました!

何と言っても、認定特定創業支援の証明を受けているため、法人登記の登録免許税が半額(7万5千円)になるというのが大きいですね。

とても良いスタートでホップ! 創業補助金でステップ!
そして、事業を軌道に乗せて大きくジャンプしていただきたいと思います。